必要要件 | |
□常勤の役員である(業務執行社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)又は個人事業主及び支配人 | |
□過去の役員等としての経験、個人事業主としての経験が @許可取得業種に関し5年以上 A許可取得業種以外の業種に関し6年以上(複数許可を取得するなら7年必要) ☆準ずる地位(補佐経験)の場合は必ず6年以上必要かつ実際経験した業種のみ |
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確認書類 | |
@常勤生の確認 法人の役員の場合 □健康保険被保険者証+健康保険・厚生年金標準報酬月額決定通知書 または □住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) 個人事業主の場合 □国民健康保険被保険者証 |
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A経験年数の確認 法人の役員としての経験 □商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書) □5年または6年分の法人の確定申告書(内訳書も必要) □上記年数分の工事契約書または注文書+請書、請求書+通帳等 個人事業主としての経験 □5年または6年分の所得税確定申告書 □上記年数分の工事契約書または注文書+請書、請求書+通帳等 許可業者での役員、個人事業主の経験がある場合 □許可通知書 □許可申請書 □決算変更届 準ずる地位での証明の場合 ※必ず6年以上の経験が必要でかつ実際の経験した業種のみでしか経管になれません。通常の経験年数とは違うため注意が必要! □証明書の印鑑証明書3ヶ月以内のもの □業務分掌規程 □取締役会議事録等 □証明者の確定申告書 □年金被保険者記録回答票、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票 上記書類は代表的なものです。 現在書類がそろわない場合でも代わりのもので経験を証明出来る場合や役所に開示請求し、過去の申告書のコピーを取得することができる場合もあります。 まずは当事務所までご相談下さい。 |
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建設業許可新規取得の最難関がこの経営業務管理責任者の要件です。 経営経験を証明するためには個人ないしは法人の確定申告書が必要になります。申告をまともにされていなくて、要件を満たさないということが良くあります。今後、許可取得する可能性がある方はきちんと確定申告をしておきましょう。 また社長自身には経営経験が5年に満たなくても、経験のある元役員や元個人事業主を取締役に迎え、経営業務管理責任者に据置、許可を取得することが出来る場合があります。 諦めずにまずはご相談を! |