建設業許可は5年に一度更新の手続きを行わなければなりません。 | |
更新申請の時期 @許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 A許可の有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きを行わなければなりません。 |
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事前の準備 @登記事項の変更や経営業務管理責任者、専任技術者の変更を行っている場合は変更届を届出しているか? A毎年の決算終了後4ヵ月以内に決算変更届を届出しているか? B経営業務管理責任者、専任技術者等については新規同様、常勤性の確認書類をそろえる。 C雇用保険、社会保険の加入の証明のために、それぞれ従業員の被保険者証を用意します。 |
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申請書類 @新規許可申請時とほぼ同じですが、更新時には不要又は省略できる書類がいくつかあります。 A新規のように実務経験証明書を提出する必要がありませんので、新規に比べて負担は軽減されます。 |
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☆業種追加をご検討の方は更新時に同時行うと、既許可業種と業種追加分の許可の有効期間を統一でき、申請のたびに必要になる証紙代を節約と事務の繁雑さを軽減することができます。 また既に業種追加をおこなっており、有効期間にずれがある場合は直近の更新業種のタイミングで他の有効期限が来ていない業種も更新の手続きを行い一本化することをお勧め致します。 |