新規手続きとほぼ同じ書類が必要になります。 @定款や登記簿謄本等一部のみが不要になります。 A経営業務管理責任者や専任技術者に必要な添付書類は新規同様用意する必要があります。 |
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有効期限の一本化について ☆建設業許可28業種はそれぞれ独立した許可です。 国家資格を取得し、追加できる業種が増えた、7年の経営業務管理責任者の経験をクリアし、新たに追加できる業種が増えたなどで追加する業種についてまた新規手続きに準じた手続きを踏まなければなりません。 おのおの独立した許可ですから、やっかいなのが許可の有効期間がずれてしまうケースがあることです。 例えば 新規で平成20年3月1日に内装工事を取得したとしますと有効期間は平成25年2月28日です。 追加で平成24年12月1日に建築一式を取得したとしますと有効期間は平成29年11月30日です。 更新のたびに5万円の証紙代と行政書士事務所への事務手数料が発生してしまいます。 もったいないですようね。これを2つのケースで有効期間を一本化することができます。 @業種追加時に同時にまだ有効期間の来てない業種についても更新の手続きをしてしまい、有効期間を一本化する。 平成24年12月で業種追加と同時に内装工事について更新の手続きをしてしまう。間でないとできない。 ただし内装工事の有効期限前三ヶ月の平成24年12月、平成25年1月の間でないと業種追加と同時に更新出来ません。 A業種追加後ずれた有効期間のまま既許可の更新の時期まで待ってから業種追加分もまとめて更新し一本化する。 内装工事の有効期間30日前までに、更新と同時に追加した建築一式についても更新手続きをしてしまう。 ☆どちらにしても更新の時期にしか一本化することが出来ないと言うことです。登記事項の変更や経営業務管理責任者、専任技術者の変更を行っている場合は変更届を届出しているか? A毎年の決算終了後4ヵ月以内に決算変更届を届出しているか? B経営業務管理責任者、専任技術者等については新規同様、常勤清の確認書類をそろえる。 C雇用保険、社会保険の加入の証明のために、それぞれ従業員の被保険者証を用意します。 |
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更新申請の時期 許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 許可の有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きを行わなければなりません。 |