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建設業許可・経営事項審査のご相談は行政書士の葵下坂労働法務事務所へ

電話でのお問い合わせは0797-91-5266

〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3

専任技術者の要件real estate

専任技術者


必要要件
一般 以下のいずれか
□許可取得業種に関し10年の実務経験
□許可取得業種に関する専門課程の高校卒+実務経験5年
□許可取得業種に関する専門課程の大学卒または高等専門学校卒+実務経験3年
□資格取得者等(専任技術者資格要件一覧表)参照
□国土交通大臣が認める者
特定 以下のいずれか
□資格取得者等
□土木・建築・管工・鋼構造物・舗装・電気・造園で国道交通大臣が資格取得者等と同等以上の能力を有すると認めた者
□一般の専任技術者として元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的実務経験を有する者
国土交通大臣が認める者
確認書類
@常勤生の確認
法人の役員の場合
□健康保険被保険者証+健康保険・厚生年金標準報酬月額決定通知書
または
□住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

個人事業主の場合
□国民健康保険被保険者証
 A経験年数の確認
□専門課程卒業証明書
□証明年数分の工事契約書または注文書+請書、請求書+通帳等

許可業者での技術者としての経験がある場合
□許可通知書
□許可申請書
□決算変更届


上記書類は代表的なものです。
現在書類がそろわない場合でも代わりのもので経験を証明出来る場合や役所に開示請求し、過去の申告書のコピーを取得することができる場合もあります。
まずは当事務所までご相談下さい。