許可を受けるには注文者や下請業者を守る意味でも一定の財産を保有していることが必要となります。 | ||
一般 | 次のいずれか □自己資本の額が500万円以上である者 ・新規設立 開始貸借対照表(資本金500万円で設立し、1期目期中で許可申請する場合は残高証明が必要なくなる) ・直近の確定申告書に添付してある決算報告書 □500万円以上の資金調達能力 ・銀行の残高証明500万円以上(申請4週間以内に発行されたもの) □過去5年間に許可を受けて営業していた場合 ・更新申請が該当する。決算変更届を毎年提出していると上記要件は必要なし。 |
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特定 | 次のいずれも満たす者 □欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ・法人(繰越欠損金−法定準備金−任意積立金)/資本金×100%≦20% ・個人(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)/期首資本金×100%≦20% □流動比率が75%以上あること(買掛金や支払手形が多すぎる、下請けになかなか金を払わないとかダメ) ・流動資産合計/流動負債×100%≧75% □資本金2,000万円以上 □純資産の額4,000万円以上 |
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☆一般は借入でとりあえず500万円以上の残高証明でどんな会社でも要件をクリアすることができますが、特定は申請以前から財産的要件を備えるために準備をする必要があります。毎年赤字で欠損金が多い会社では大幅な増資が必要になります。 | ||
注)会社設立後すぐに建設業許可取得をお考えのお客さまへ よく法人化してから建設業許可を取得するからと財産的要件を簡易にクリアするために無理に資本金を500万円にする方がいます。借入してまで資本金を無理矢理500万円にすることは絶対に辞めて下さい。 一度資本金として出資したお金は出資者や株主のものではなく、会社のものになります。つまり、個人で500万円全額借りて出資し、会社を設立して設立後500万円を引き出し貸し主に返済してしまったら、会社のお金で出資者個人の借入を返済してしまったことになります。これは会社法上特別背任になり問題です。 500万円の資本金を用意出来なくても、例えば100万円だけ出資し資本金100万円とし残り400万円は銀行等で借入、合算して500万円の残高証明を上げましょう。残高証明を受け取ったのち400万円はすぐに返済しても大丈夫です。 要は500万円を集めるだけの能力が会社にあるかどうかを問われて訳です。 |